小規模企業共済制度

事業主の退職金制度!
個人事業主・会社役員の方には効果的な節税策!

当共済制度は、国が運営する「事業主の退職金制度」といえるものです。
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)が事業を廃止した場合や、会社等の役員が退職した場合などに共済金が支給されます。
しかも掛金は、全額所得控除という大変有利な制度です。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合・士業法人の役員の方です。

掛  金

  • 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選べます。
  • 加入後、増・減額ができ、前払いもできます。(ただし、減額する場合には一定の条件が必要です)
  • 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。

(確定申告書より抜粋)
確定申告書より抜粋
掛金が全額所得控除になります。

お問い合わせ先
東神戸支部(東灘・灘区) :Tel.078-843-2121
中央支部(中央・兵庫・北区):Tel.078-367-3838
西神戸支部(長田・須磨・垂水・西区):Tel.078-641-3185