特定退職金共済制度
退職金制度の確立で優秀な人材の確保・定着を!
事業所が従業員の退職金を毎月計画的に社外で積み立てることにより、大企業なみの退職金制度を確立するお手伝いをします。退職金制度の確立は、従業員の定着を促進し、ひいては企業の発展につながります。
○特定退職金共済制度のパンフレットはこちらから
おすすめポイント
- 将来必要な退職金を計画的に準備、1,000円単位で掛金を設定いただけます
- 掛金は全額損金または必要経費に算入できます
- 退職一時金は退職所得控除の対象となります
- パート従業員も加入できます
- 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます
- 新規加入事業所に限り、過去勤務期間通算の取り扱いができます(10年が限度)
- 公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点対象になります
- 簡単な手続きで加入できます
加入資格
神戸市内事業所(個人を含む)に雇用される14歳7ヶ月から65歳6ヶ月までの方(事業主と生計を一にする親族や法人役員の方は除きます)
給付金の種類
- 退職一時金:被共済者(従業員)が退職したときに支給
- 退職年金:加入期間10年以上かつ満65歳以上の被共済者(従業員)が、退職一時金にかえて年金の支給を希望した場合に年金として10年間支給
- 遺族一時金:被共済者(従業員)が死亡したとき、退職一時金に1口あたり1万円を加算して支給
掛金(年齢は関係ありません)
1人あたり月額1口(1,000円)~30口(30,000円)まで加入できます
2013年2月1日より、当商工会議所の「特定退職金共済制度」の規則について、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための政府指針」に掲げられている基本原則「反社会的勢力との取引を含めた一切の関係遮断」に則り、暴力団をはじめとする反社会的勢力排除の条項を導入いたしました。
つきましては、下記の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがありますので、事業者の皆様におかれましては、規則変更に係る趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 共済契約者(加入事業所)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
- 被共済者(加入事業所の従業員)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
- その他、特定退職金共済制度規則に定める解除事由に該当したとき
お問い合わせ先
会員事業部 会員サービスチーム Tel.078-303-5809
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