入会のご案内
神戸商工会議所の運営を支え、事業活動の推進力となり、その機能をフルに活用できるのは、「会員」だけです。
現在、神戸商工会議所には約11,000の会員が登録されています。この機会に神戸商工会議所にご入会いただき、ともに新生神戸を創生しましょう。
すでにご入会頂いている皆様におかれましても、お取引先、ご関係先、お知り合いなどで未だ入会いただいていない事業所をご紹介下さい。
入会資格
神戸市内で営業所、事務所、工場その他の事業所を有し、営業を行っている商工業者なら、規模・業種を問わずご入会頂けます。
※税理士、弁護士等の各種士業や、特定非営利活動法人、学校法人、医療法人などもご加入いただけます。
入会資料請求はこちら
会員の権利
- 議員の選挙権・被選挙権
会員は、3年に一度実施される神戸商工会議所議員の選挙権・被選挙権が得られます。選挙権票数はご負担の会費口数に応じて付与されます。 - 部会への所属
神戸商工会議所には業種別に13の「部会」があり、ご入会の際、いずれかの部会に所属頂けます(特別会員は除きます)。
「部会」は業界の動向や経営問題についての調査・研究・情報の交換を行い、同業種や関係業種の会員との交流を深める場であり、業界の声、会員の声を商工会議所事業に反映させるための重要な組織です。
部会詳細はこちら - サービスの利用
会員は、神戸商工会議所が実施するサービスを無料または安価な料金で利用することができます。
会員の種類と会費
種 類 | 年会費(4月1日~翌年3月31日) 口数により設定 |
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口 数 | 一口の金額 | ||
個人会員 | 個人事業主や会員に加入されている法人・団体の役員など | 1口以上 | 15,000円 |
法人会員 | 株式会社や有限会社などの法人格を有する商工業者 | 資本金に応じた基準による口数をお願いしています(下表)。 例:本社・資本金1,000万円→4口 |
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団体会員 | 協同組合や社団法人などの団体 (税理士法人、弁護士法人、特定非営利活動法人、学校法人、医療法人なども含む) |
2口以上 | |
特別会員 | 地区外の商工業者 | 上記会員に準じる | |
上記以外 | 1口以上 | 10,000円 |
※特別会員は本所議員の選挙権、被選挙権がなく部会所属ができません。
- 加入金:個人…2,000円 法人・団体…3,000円
- 特定商工業者に該当される場合は、会費とは別に負担金4,500円(年額)が必要です。
- 加入金・会費・負担金は、必要経費または損金として処理できます。
(所得税法基本通達37-9および法人税法基本通達9-7-15の3)
また、消費税の課税対象とはなりません。
法人会員の会費負担基準 (法人は1口での会員加入は出来ません)
基準口数 | 資本金 | ||
本店 | 支店 | 営業所等 | |
2口以上 | 500万円未満 | 2,000万円未満 | 3,500万円未満 |
3口以上 | 500万円以上 | 2,000万円以上 | 3,500万円以上 |
4口以上 | 1,000万円以上 | 4,000万円以上 | 7,000万円以上 |
6口以上 | 2,000万円以上 | 8,000万円以上 | 1.4億円以上 |
8 口以上 | 3,000万円以上 | 1.2億円以上 | 2.1億円以上 |
10口以上 | 4,000万円以上 | 1.6億円以上 | 2.8億円以上 |
13口以上 | 5,000万円以上 | 2億円以上 | 3.5億円以上 |
16口以上 | 7,000万円以上 | 2.8億円以上 | 4.9億円以上 |
20口以上 | 1億円以上 | 4億円以上 | 7億円以上 |
25口以上 | 3億円以上 | 12億円以上 | 21億円以上 |
30口以上 | 5億円以上 | 20億円以上 | 35億円以上 |
40口以上 | 10億円以上 | 40億円以上 | 70億円以上 |
60口以上 | 20億円以上 | 80億円以上 | 140億円以上 |
90口以上 | 30億円以上 | 120億円以上 | 210億円以上 |
120口以上 | 50億円以上 | 250億円以上 | 500億円以上 |
150口以上 | 100億円以上 | 500億円以上 | 1,000億円以上 |
200口以上 | 500億円以上 | 2,500億円以上 | 5,000億円以上 |
会費の支払方法
便利な自動振替をお勧めしております。
振替は毎年度4月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。 年度途中にご加入の場合は、原則として当該年度の
加入月の27日となります。
現在、銀行振込でお支払頂いている会員の方もぜひ自動振替をご利用下さい。
特定商工業者について
「特定商工業者」は、商工会議所法によって義務付けられた制度で、毎年4月1日現在で神戸市内に6ヶ月以上営業所・事務所・工場等を有する商工業者のうち、次のいずれかに該当する事業者のことです。
- 資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人
- 従業員20人以上(商業・サービス業は5人以上)の法人・個人
「特定商工業者」は、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが法律で定められており、この登録内容をもとに「法定台帳」が作られます。商工会議所はこの台帳により地域商工業者の実態を把握するとともに商取引の照会・斡旋の資料として有効に活用しています。
この法定台帳を管理・運用するための費用として、神戸市長の許可を得て、毎年4,500円の負担金の納入を「特定商工業者」の皆様にお願いしています。
負担金を納入すると、神戸商工会議所の議員選挙権(1個)が行使できます。
※特定商工業者は商工会議所会員とは別の制度です。商工会議所が行う会員サービスを利用するためには、商工会議所にご入会頂く必要があります。