兵庫県経営改善支援センター
当センターでは、中小企業・小規模事業者で借入金の返済負担など財務上の問題を解決するために必要な経営改善計画の策定費用を支援します。
≪支援内容≫
経営改善計画策定支援事業〔405事業〕とは、
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、金融機関が必要とする経営改善計画を自ら策定することが難しい状況です。
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業等経営強化法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が、中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などを策定するための費用の一部を負担し、支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
早期経営改善計画策定支援事業とは、
中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・小規模事業者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取組むことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう支援を行います。
9/1 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた405事業の運用変更
・過去に405事業を利用した事業者であっても、新型コロナの影響を受けた事業者については405事業の再利用が認められる場合があります。詳細はセンターまでお問い合わせください。
9/2 事業実施基本要領およびマニュアル・FAQの改定について
・新型コロナウイルス感染症に対する特例措置を含め、基本要領・マニュアル等が改定されました。詳細は中小企業庁HPよりご確認下さい。
10/29 この度、中小機構HP内・経営者向けページに「経営改善・事業再生」ページが新設されました。
併せて、認定支援機関向けページも改修されました。
(経営者向け)http://krs.bz/smrj-hp/c?c=19884&m=231&v=64c27bdc
(認定支援機関向け)http://krs.bz/smrj-hp/c?c=19885&m=231&v=ffb19108
≪経営改善計画策定支援事業〔405事業〕≫
〔事業概要〕
経営改善計画策定支援事業とは
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業等経営強化法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
事業の概要
本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターが、3分の2(消費税含む、上限200万円)を負担します。
費用総額の目安
費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額(消費税含む)は、原則として以下のとおり上限額が設けられています。
中小企業の区分 | 企業規模 〔年商〕 〔有利子負債〕 |
費用の総額※1、2 (モニタリング※3含む) |
---|---|---|
小規模 | 1億円未満 かつ 1億円未満 | 100万円以下 |
中規模 | 10億円未満 かつ 10億円未満 | 200万円以下 |
中堅規模 | 10億円以上 又は 10億円以上 | 300万円以下 |
※1.費用の総額とは、経営改善計画策定支援とモニタリングを併せた費用総額(消費税含む)のこと。
※2.小・中規模の事業者で、債権放棄に係る案件については、例外が認められています(事前相談必要)。
※3.モニタリングに要する費用は総額の半分以下とします。
その他の補助
兵庫県信用保証協会(以下、「協会」)では、国が実施している「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を利用される中小企業・小規模事業者の方に、計画策定費用の一部補助を行っています。
協会の保証付き借入金があり、別途協会が定める条件に該当する場合、当センターと併せて補助が受けられる場合があります。
詳しくは、取引金融機関または兵庫県信用保証協会までお問い合わせください。
〔利用申請から支払決定までの流れ〕
利用申請から費用支払までの流れは下記をご確認下さい。
[中小企業庁HP] 経営改善計画策定支援事業 利用申請から支払決定までの流れ〔申請に必要な書類〕
≪申請書類の一括ダウンロード≫
[中小企業庁HP] 申請様式【利用申請・支払申請・モニタリング支払申請】
≪認定支援機関向け手引・マニュアルダウンロード≫
[中小企業庁HP] [手引き] [マニュアル・FAQ]
≪パンフレットダウンロード≫
[中小企業庁HP] 専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう
[兵庫県経営改善支援センター] 経営改善計画策定支援事業を活用しませんか!
≪利用申請に必要な書類≫
書式名称 | 書式・記入見本 | |
---|---|---|
記入書類 | 経営改善支援センター事業利用申請書 ※1 | 別紙1 |
申請者の概要 | 別紙1-1 | |
自己記入チェックリスト | 別紙1-2 | |
業務別見積明細書 | 別紙1-3 | |
添付書類 | (法人) 履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(原本) | |
(個人) 開業届 又は 確定申告書(写し) | ||
認定支援機関であることを証する認定通知書(写) | ||
認定支援機関ごとの見積書 及び 単価表 ※2 | 自由書式 | |
申請者の直近3年分の申告書一式(写し) ※3 | ||
計画策定支援に係る工程表(ガントチャート) ※3 | 自由書式(記入例) | |
主要金融機関の確認書面(原本) ※4 | 自由書式(見本) |
※1.経営改善計画策定支援の利用申請の有効期限は、申請が受理された日から2年を経過した日とし、期限の到来で失効する。なお、平成30年11月16日以降の申請分より対象とする。
※2.見積書には捺印要。単価表は1時間当たりの単価を明記ください。
※3.モニタリングに係る費用を除く、経営改善計画策定支援に係る費用45万円以下の場合は不要。
※4.上記「経営改善支援センター事業利用申請書」の認定支援機関にメイン又は準メイン金融機関として記名・押印が無い場合のみ必要。
≪計画に係る費用支払申請に必要な書類≫
書式名称 | 書式・記入見本 | |
---|---|---|
記入書類 | 経営改善支援センター事業費用支払申請書 | 別紙2 |
経営改善計画書 | 別紙2-1 | |
自己記入チェックリスト | 別紙2-2 | |
業務別請求明細書 | 別紙2-3 | |
従事時間管理表(業務日誌) | 別紙2-4 | |
添付書類 | 認定支援機関ごとの請求書類(原本) (兵庫県経営支援センター宛) |
自由書式(記入例) |
外部委託先からの請求書類(写し) | 注:外部委託する場合のみ | |
申請者と認定支援機関が締結する経営改善計画策定支援に係る契約書(写し) | 自由書式 | |
申請者による費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(写し)※1、2 (振込依頼書(控)、払込取扱票(控)、ネットバンキング画面コピーなど) |
||
金融機関が発出する経営改善計画についての同意書等(写し)又は(原本)※3、4 (同意確認書、金融支援に係る確認書(原本)を含む) 《同意書等徴求判定フロー》 |
同意書 同意確認書A 同意確認書B 金融支援確認書 金融支援確認書(同意書併用) |
※1.支払い方法は振込のみ、振込手数料は別途お支払いください。
※2.他の支払いと合算不可。ネットバンキングの場合は、画面コピー(送金日、送金先、送金元、送金額等が分かるもの)を添付してください。
※3.詳細は前掲の「認定支援機関等向けマニュアル・FAQ」(令和2年9月1日改訂版)P.20~21、P.27~28をご確認下さい。
※4.同意に至らなかった場合は、その旨と理由を記載した説明書に、役務の提供を示す資料を提出する事。なお、同意が得られない場合とは、倒産等の限られた場合のみとなります。
≪モニタリングに係る費用支払申請に必要な書類≫
書式名称 | 書式・記入見本 | |
---|---|---|
記入書類 | モニタリング費用支払申請書 | 別紙3 |
モニタリング報告書※1 | 別紙3-1 | |
自己記入チェックリスト | 別紙3-2 | |
業務別請求明細 | 別紙3-3 | |
従事時間管理表(業務日誌) | 別紙3-4 | |
添付書類 | 申請者と認定支援機関が締結するモニタリングに係る契約書 | 自由書式(写し) (写し) |
認定支援機関ごとの請求書類(原本) (兵庫県経営支援センター宛) |
自由書式 | |
申請者によるモニタリング費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(写し)※2、3 (振込依頼書(控)、払込取扱票(控)、ネットバンキング画面コピーなど) |
※1.費用請求の有無に関わらず、モニタリング報告書は必ずご提出ください。
※2.支払い方法は振込のみ、振込手数料は別途お支払いください。
※3.ネットバンキングの場合は、画面コピー(送金日、送金先、送金元、送金額等が分かるもの)を添付してください。
≪早期経営改善計画策定支援事業≫
〔事業概要〕
早期経営改善計画策定支援事業とは
中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・小規模事業者が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取組むことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう支援を行います。
事業の概要
本事業は、資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直すことにより、早期の経営改善を促すものです。中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担します。
費用総額の目安
費用負担の対象となる計画策定支援事業の費用総額(消費税含む) ※1・2は、原則として以下の通りです。また、補助限度額も下記の通り
早期経営計画策定 | 費用総額 | 費用配分 ※3 | 補助率 | センター補助(限度額) |
---|---|---|---|---|
計画策定費用 | 225,000円 | 3/4 | 2/3 ※4 |
150,000円 |
モニタリング費用 | 75,000円 | 1/4 | 50,000円 | |
合計 | 300,000円 | 4/4 | 200,000円 |
※1.費用の総額とは、「経営改善計画策定」と「モニタリング」を併せた費用(消費税含む)のこと。
※2.事業や財務のデューデリジェンスは想定していないため、費用総額30万円を超す高額な案件については当センターよりその内容について問い合わせさせていただく場合があります。
※3.原則、「計画策定費用」と「モニタリング費用」の費用比率は概ね3:1になるようにして下さい。
※4.補助額は「計画策定費用」「モニタリング費用」それぞれ2/3を補助します(上記参照)。
〔早期利用申請から支払決定までの流れ〕
[中小企業庁HP] 早期経営改善計画策定支援事業 利用申請から支払決定までの流れ〔申請に必要な書類〕
≪申請書類の一括ダウンロード≫
[中小企業庁HP] 申請様式【利用申請・支払申請・モニタリング支払申請】
≪認定支援機関向け手引・マニュアルダウンロード≫
[中小企業庁HP] [手引き] [マニュアル・FAQ]
≪パンフレットダウンロード≫
[中小企業庁HP] 資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します
[兵庫県経営改善支援センター] 経営改善計画策定支援事業を活用しませんか!
≪早期経営改善計画策定支援事業の利用申請に必要な書類≫
書式名称 | 書式・記入見本 | |
---|---|---|
記入書類 | 経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援事業) 利用申請書 ※1、2 | 別紙① |
申請者の概要(早期経営改善計画策定支援事業) | 別紙①-1 | |
業務別見積明細書(早期経営改善計画策定支援事業) | 別紙①-2 | |
添付書類 | (法人) 履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(原本) | |
(個人) 開業届(写し) 又は 確定申告書(写し) | ||
認定支援機関であることを証する認定通知書(写し) | ||
認定支援機関ごとの見積書(写し) 及び 単価表(写し) ※3 | 自由書式 | |
主要金融機関の事前相談書(原本) ※4 | 自由書式(見本) |
※1.利用申請に明記するモニタリングの開始時期について〔具体例〕
※2.早期経営改善計画策定支援事業の利用申請は、申請が受理された日から1年で失効
する。
※3.見積書・単価表は押印が必要です。単価表は1時間当たりの単価を明記ください。
※4.金融機関が認定支援機関として連名で申請する場合は不要。
≪計画に係る費用支払申請に必要な書類≫
書式名称 | 書式・記入見本 | |
---|---|---|
記入書類 | 経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援)費用支払申請書 | 別紙② |
早期経営改善計画書(又は、事業計画書) | 別紙②-1-1 別紙②-1-2 別紙②-1-3 |
|
業務別請求明細書(早期経営改善計画策定支援) | 別紙②-2 | |
従事時間管理表(早期経営改善計画策定支援) | 別紙②-3 | |
添付書類 | 外部専門家の請求書類(支援センター宛)(原本) | 自由書式(見本) |
申請者と外部専門家が締結する経営改善計画策定支援に係る契約書(写し) | 自由書式 | |
申請者による費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(写し)※1、2、3 (振込依頼書(控)、払込取扱票(控)、ネットバンキング※4画面コピーなど) |
自由書式 | |
金融機関に早期経営改善計画を提出したことが確認できる書面※5 (金融機関の受取書) | 自由書式(見本) |
※1.支払い方法は振込のみ、振込手数料は別途お支払いください。
※2.他の支払いと合算不可。
※3.費用負担額は源泉所得税控除前の総額のため、源泉所得税控除後の額を振り込んだ場合は、源泉所得税額及び源泉所得税控除前の総額が確認できる申請者宛の請求書の写しも併せて添付してください。
※4.ネットバンキングの場合は、画面コピー(送金日、送金先、送金元、送金額等が分
かるもの)を添付してください。
※5.今後の金融支援を約束するものでは無く、普段の業務で使用しているもので可。
≪モニタリングに係る費用支払申請に必要な書類≫
書式名称 | 書式・記入見本 | |
---|---|---|
記入書類 | モニタリング費用支払申請書 | 別紙③ |
モニタリング報告書※1 | 別紙③-1 | |
業務別請求明細書 | 別紙③-2 | |
従事時間管理表(早期経営改善計画策定支援) | 別紙③-3 | |
添付書類 | 申請者と認定支援機関が締結するモニタリングに係る契約書(写し) | 自由書式 |
外部専門家の請求書類(経営支援センター宛)(原本) | 自由書式(見本) | |
申請者によるモニタリング費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(写し) (振込依頼書(控)、払込取扱票(控)、ネットバンキング※2画面コピーなど) |
※1.費用請求の有無を問わず、モニタリング報告書は必ずご提出ください。
※2.ネットバンキングの場合は、画面コピー(送金日、送金先、送金元、送金額等が分かるもの)を添付してください。
〔その他〕
【「405事業」と「早期事業」の主な違いについて】
比較項目 | 経営改善計画(405事業) | 早期経営改善計画(早期事業) |
---|---|---|
制度の補助 | 費用総額(計画策定とモニタリング)の2/3 (※1.上限200万円) |
費用総額(計画策定とモニタリング)の2/3 (上限20万円) |
申請事業者(対象者) | 財務上の問題を抱え、何らかの金融支援を必要とする事業者 | 金融支援は不要だが、一歩踏み込んで経営安定に取り組みたい事業者 |
利用申請(申請書類提出)時 | 主要(メイン又は準メイン)金融機関の支援協力(申請書に記名・押印)又は 確認書が必要 | 主要(メイン又は準メイン)金融機関の支援協力(申請書に記名・押印)又は 事前相談書が必要 |
経営改善計画書の内容 | ①ビジネスモデル俯瞰図 ②グループ相関図 ③資金繰り実績表 ④経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期 ⑤実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年) ⑥資産保全表 ⑦貸借対照表・損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画(各種金融支援含む) ⑧その他必要とする書類 |
①ビジネスモデル俯瞰図 ②資金実績・計画表 ③損益計画 ④実施計画(アクションプラン) |
金融機関への説明・報告 | 原則、債権者である全ての金融機関(保証協会含む)へ説明 | 事前相談書発行の金融機関へ「計画書」報告 |
金融機関の対応 | 原則、債権者である全ての金融機関の「同意書」等の発行が必要(信用保証協会を含む) | 報告した金融機関の「受取書」発行が必要 |
モニタリング | 計画策定後の実績をモニタリング (3年の間に3回~36回) |
計画策定した年の翌年度1年間の実績をモニタリング※2. (1回以上) |
その他 | ※3.保証協会の費用補助制度あり(併用可) | 特になし |
※1.企業規模(年商と有利子負債残高)により上限額は異なります。詳しくは405事業費用総額の目安をご覧ください。
※2.早期計画策定後1年を経過した最初の決算報告によりモニタリングを実施してください。
※3.信用保証協会の保証付借入金があり、協会の定める条件に該当する方のみ利用可。詳しくは保証協会のホームページをご確認下さい。
兵庫県経営改善支援センターでは、申請書類の事前確認を行っております。
認定支援機関の皆様から事前にeメールやFAXにより、ご捺印前の申請書類をご提出いただき、記入漏れや記入誤り、不足書類等を確認させていただく事で、スムーズに事務手続きが行えるよう努めております。
認定支援機関の皆様には、趣旨をご理解いただき、事前確認にご協力お願いいたします。
当ホームページに記載する情報は、随時更新は行っておりません。最新の情報は必ず中小企業庁ホームページによりご確認下さい。
所在地: 〒675-8543 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館8階
℡: 078-303-5856 / FAX:078-303-5853
代表eメール: keiei-kaizen@kobe-cci.or.jp